相続対策(同族会社への貸付金)

みなさん、こんにちは。

昭島市・よつば事務所の代表税理士・中西睦です。

 

ここ最近は、目の前の仕事やセミナー活動に追われ、

なかなか時間が取れませんでしたが、

久しぶりにブログを更新したいと思います。

 

当事務所へご依頼が増えている業務のひとつに、

相続税の試算業務があります。

 

将来の相続税に備えて、事前に試算をしておくことで、

問題点をあらかじめ把握し、

相続税の節税、納税資金の確保、相続人間の分割対策を行う業務となります。

 

相続税の試算を行ったお客様の中で、

同族会社への貸付金が多額に残ってしまっているケースが、

とても多いことを試算業務を通じて実感しました。

 

不動産の購入資金や運転資金のために、

個人から会社へお金を貸して、

そのまま長期間回収をしていないことはよくあるかと思います。

 

ただ、そのまま放置して相続が発生した場合においては、

貸付金として実態のない財産に対して、

相続税が課税されることとなります。

 

この貸付金の問題を処理するため、

貸付金の免除や資本への貸付金の現物出資を実行し、

これにより数百万円の相続税の圧縮することが出来ました。

 

相続の発生前に事前の対策しておくことが、

相続税の節税や円満な相続につながるかと思います。

 

将来の相続税のことでお困りのことがありましたら、

お気軽に当事務所へご相談ください。

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